2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
児童手当の所得上限額の見直しについてお尋ねがありました。 今般、児童手当の給付の在り方を検討した結果として、年収一千二百万円相当以上の方の月五千円の特例給付を見直すこととしたところです。 今般の見直しの基準は、本改正法案においては政令で定める額とされており、現在の児童手当法の本則給付と特例給付とを分けている所得制限基準額と同様に、政令で規定するものです。
児童手当の所得上限額の見直しについてお尋ねがありました。 今般、児童手当の給付の在り方を検討した結果として、年収一千二百万円相当以上の方の月五千円の特例給付を見直すこととしたところです。 今般の見直しの基準は、本改正法案においては政令で定める額とされており、現在の児童手当法の本則給付と特例給付とを分けている所得制限基準額と同様に、政令で規定するものです。
また、児童手当の給付の在り方を検討した結果として年収一千二百万円相当以上の方の月五千円の特例給付を見直すこととしたところですが、今後の特例給付の廃止や所得上限額の引下げのみを行うことは、現時点では考えておりません。 子ども・子育て会議の意見についてお尋ねがありました。 子ども・子育て会議におきましては、児童手当の見直しについて、昨年十二月から一月にかけて多くの委員から御意見をいただきました。
○大臣政務官(森山裕君) 国民生活金融公庫の教育貸付けにつきましては、平成十三年十二月の閣議決定をされました特殊法人等整理合理化計画を踏まえ、官民の適切な役割分担の観点から、平成十四年四月より貸付対象者の所得上限額の引下げを行うことにより、貸付規模を縮小してきたところであります。
こうした御指摘を踏まえまして、貸付規模を縮減するという観点から、本年四月より、貸付対象者の所得上限額を引き下げております。 教育貸し付けの貸付限度額の引き上げというのは、こういう流れの中で、教育貸し付けの規模拡大等につながるということから、政策金融機関の改革の観点からいいますと、慎重に対処しなければならないという問題であると考えております。